JFE子会社に7900万円賠償命令 男性社員の過労自殺 (12/9 日経)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081209AT1G0802T08122008.html
JFEスチールから子会社のJFEシステムズに出向していた社員が自殺した件で、東京地裁は子会社の安全配慮義務違反を認めました。
- 東京地裁は、男性社員の自殺は過重労働によるうつ病が原因として、JFEシステムズに7900万円の支払を命じた。
- 「自殺した男性社員は06年6月から8月の間、毎月100時間を超える残業をし、さらに開発を担当したシステムの不具合で精神的負担を抱えていた。」
- 「子会社は長時間労働を是正し、心理的負担を軽減させる対応を見せず、安全配慮義務に違反。」
- 出向元のJFEスチールについては、「直接監督する立場になかったと」として賠償責任を認めず。
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コメント
◆厚生労働省 「専ら(インハウス)派遣」の対応と生き残り
「専ら派遣」は、厚生労働省指針で20%以上の外部取引が必達となります。これは恐らく最初の指針数値であり、将来的には50%以上を満たす必要があるでしょう。その為、数社の金融機関系列の派遣子会社は廃止へと舵を切っている状況にあります。
この問題はスタートしたばかりであり、今後は「請負化(委託化)」か「直接雇用」に迫られます。あるいは、営業力を強化して外販率の拡大と、残されている道は決まっています。その上、一朝一夕に解決できる問題ではないので、今からシミュレーションを含め、対応を急ぐべきでしょう。求められているのはインハウスではなく、人材ビジネスとしての独立事業者の姿です。
詳細は下記のブログをご覧下さい
◆人事総務部ブログ&リンク集
http://www.xn--3kq4dp1l5y0dq7t.jp/
投稿: 人事総務部-ブログ&リンク集- | 2009年5月31日 (日) 10時48分
JFEの元社員です。JFEも安全配慮義務違反をしています。JFE出向規程運用要領の3項に「会社は、出向先の安全・衛生管理状況を把握するとともに、必要に応じ出向先への要請を行うなど出向者の安全・健康確保に努める」との規定があり、過労死した原告はJFEにきっと助けを求めているはずです(死人に口なし)。さらにはJFEの出向制度は移籍前提の片道切符のため、出向先でのイジメの標的となっており、移籍を拒否した場合は別室で自身がパソコン相手に職探しをした末の、退職させられるようです。JFEではこの職探しを「求職専念活動」と呼んでいるそうです。イジメの一例ですが、私はJFEでは副課長(管理職)でしたが、下請け会社の山九へ係長で出向させられ、7年経って後に突然平社員に降格されました。JFEの退職金も山九に移籍妨害され不当に350万円減額されました。現在広島地方裁判所福山支部で係争中です 平成27年(ワ)第139号
投稿: jinpati36 | 2016年7月29日 (金) 07時45分