「同僚のいじめ」も…職場のパワハラ6類型 厚労省 (12/01/31 日経)
厚生労働省のワーキンググループがパワーハラスメントに当たる可能性のある行為を6つに類型化した報告書をまとめました。
- (1)暴行などの「身体的な攻撃」(2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」(3)無視などの「人間関係からの切り離し」(4)不要な仕事の強制などの「過大な要求」――など6つに分類した。(残りは、程度の低い仕事を命じる「過小な要求」、私的なことに立ち入る「個の侵害」)
- 人間関係や専門知識などを背景にした嫌がらせなどもあることから、同僚同士や部下から上司に対する行為も「パワハラ」とするよう提案。
- 対応策としては、まず企業がパワハラをなくす方針を明確に打ち出すことを求めた。具体的には企業トップが従業員へメッセージを出したり、労使協定を結んだりすることなどを挙げている。
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