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2012年2月

「65歳以降も仕事したい」5割超 70歳以降も3割近く (12/02/22 日経)

厚労省調査厚生労働省の「中高年者縦断調査」によると

・団塊の世代を含む60~64歳の5割超が65歳以降も仕事を続けたいと考えている。

・70歳以降でも3割近くが仕事をしたいと望んでいる。

・仕事をする理由(複数回答)は「生活費」(63.8%)が最も多く、次いで「生活費を補う」(32.2%)など経済的な理由が上位を占めた。

・ほかに「健康維持」(30.2%)、「今の仕事が好き」(24.2%)、「社会とのつながり」(23.8%)などが多かった。

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男女の賃金格差、11年は最少 女性平均、男性の7割に (12/02/23 日経)

・厚生労働省が22日発表した賃金構造基本統計調査(全国)によると2011年のパートを除く一般労働者の平均賃金で、男女間の賃金格差が過去最小となった。

・女性の賃金は20年前は男性の6割にとどまっていたが、10年前は65%程度、昨年は70.64%になった。

・女性の賃金が上がっているのは、成長分野であるサービス業で働く人が増えているため

・医療・福祉分野で活躍する女性の賃金の伸びが後押し

・1986年の男女雇用機会均等法施行以降に就職した女性が働き盛りの40代で企業の主要ポストに就く例が増えてきたことも、平均賃金の上昇につながっている。

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65歳まで雇用、25年度全面導入 厚労省方針 (12/02/16 日経)

  • 年金の支給が始まるまでの間の雇用確保が目的。
  • 労使協定に基づいて再雇用者を選べる現行の例外規定を撤廃する。
  • ただ、企業からは「負担が重い」との反発が強いため、年金を受けとれる年齢の再雇用希望者には例外規定を適用してよいことにする。
  • 13年度から3年ごとに上がる年金の支給開始年齢を上回る人には、企業が再雇用者を選べる現行の例外規定の適用を認める。
  • 厚労省は改正法案を今通常国会に提出する。

2013年度(平成25年度)から厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が3年ごとに現在の60歳から1歳づつ上がります。報酬比例部分の支給開始年齢まで、企業に再雇用義務を課すというのがこの案です。最終的には2025年度に65歳前の老齢厚生年金がなくなるので、企業に65歳までの雇用義務が課されます。

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基礎年金、年収850万円から減額 民主検討 対象を拡大 (12/02/10 産経)

  • 基礎年金をもらう65歳以上で、給与所得のある人が減額対象になる。年収が850万円に達すると基礎年金が減り始め、年収1200万円以上の人は基礎年金の国庫負担分(月3万2000円)が全額カットとなり、半額となる。
  • 昨年6月の政府案では年収1000万円以上としていた。
  • 住民税の非課税世帯で、年金を含めた収入が満額の基礎年金(年77万円)以下の人には月6000円を一律加算する。現役時代に保険料の免除手続きをした人に対しては、免除期間に応じ加算額を上積み。加算額は最大で月1万6000円となる。
  • 消費税を10%に上げる2015年の実施を目指す。

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同じ職場で5年超、「無期雇用」転換義務づけ 労働契約法改正案 (12/02/08 産経)

 
 労働契約法改正案の概要です。

  • 有期雇用の通算期間の上限を「5年」に設定。通算期間がこれを超えれば、労働者の申し出により、企業は同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならない。
  • 連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がそこで一度リセットされ、クーリング期間後から積み上げをやり直さなければならない。
  • 有期雇用の更新についても、勤務実態が無期雇用者と同じだったり、雇用が続くと労働者に期待させていたりした場合は、合理的な理由がなければ会社側は拒否できない。
  • 改正内容の一部について施行を公布から1年以内とし、猶予期間を置く。

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生活保護207万9千人、最多更新 11年11月 (12/02/07 日経)

  • 全国で生活保護を受給している人は昨年11月時点で207万9761人となり、過去最多を更新した。
  • 世帯数も過去最多の150万7940世帯。
  • 生活保護受給者は昨年7月時点で205万人を超えて過去最多となって以降、毎月増加を続けている。

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年金繰り下げ受給、手続き遅れに救済策 厚労省方針 (12/02/06 日経)

  • 厚生労働省は70歳までに受給手続きを忘れた場合の救済策を導入する方針を決めた。
  • 現行制度では、受給手続きをせずに70歳を過ぎてしまうと、70歳から手続きまでの年金をもらい損ねる問題があった。

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国民年金保険料、2年分前払いなら4.1%割引 厚労省、来年度にも (12/02/04 日経)

  • 現在の国民年金の前納制度は1年分の保険料を前払いすると、保険料が年2.1%割引される。これを2年にし、割引率も4.1%に引き上げる。
  • 2年分の前払いを実施した場合、2011年度の保険料で計算すると、保険料が1万4340円割引され、34万6140円の支払いで済む。
  • 現在の1年分の前払いでは、保険料の割引は3780円で、17万6460円の支払いが必要になる。
  • 国民年金保険料の納付率が過去最低を更新するなかで、納付意欲を高めるのが狙い。

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保険料納付10年で年金受給…厚労省案を提示 (12/02/07 読売)

  • 基礎年金の受給資格を得られる最低加入期間を現行の25年から10年に短縮することに伴い、現在年金を支給されていない無年金者の救済策をまとめた。
  • 10年以上保険料を納付していれば、25年に満たなくても納付期間に応じて年金を受給できる。
  • 現在約42万人の無年金者(65歳以上)のうち、約4割に年金が支給される。
  • 2011年度の年金支給モデル額をもとに計算すると、保険料を20年納めていた場合は月額3万2875円、10年の場合は同1万6433円となる。

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「休まれると支障」と解雇の育休女性、主張通る(12/02/03 読売)

  • 埼玉県内の女性(32)が、勤務していた「埼玉土地家屋調査士会」(さいたま市浦和区)などを提訴。同会が慰謝料と未払い賃金・賞与の計400万円を支払うことで合意。
  • 女性は2005年から同会に勤務。09年9月に妊娠が判明し、会に報告したところ、会長らに「1人休まれると事務局に支障をきたす」などの理由で退職を求められた。
  • 拒否した女性は10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付で解雇され、同12月に提訴した。

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