- 厚生労働省は25日、過労死を防ぐための対策をまとめる初の「過労死防止大綱」の最終案を明らかにした。
- 国は、過労死として遺族が労災を申請したケースについて、働きぶりや会社の勤務管理の状況などを調べる。
- 長時間労働が健康に及ぼす影響を調べたり、働きすぎやメンタルヘルスの相談窓口を広げたりする。
- 過労死に至ったケースに絞って詳しく調べることで、より有効な対策をとるねらい。
- 「将来的に過労死ゼロ」「週60時間以上働く人を5%以下にする」といった目標も掲げたが、達成の目標年度を示していなかったり、過去に示した目標を引用したりしたものが多い。
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- 国際標準化機構(ISO)は2016年秋にも、企業などが労働者の健康と安全を確保できる体制を持つことを認証する国際規格を新設する。
- 具体的には(1)経営者や団体トップが労働環境の管理にリーダーシップを発揮するか(2)健康・安全を維持するための適切な計画を策定しているか(3)緊急事態にどう備え、対応するか――などが審査の対象になる。
- 取引先との関係や内部監査のあり方も盛り込む見通しだ。
- 「労働者」に管理職を含むかどうかや、管理計画を実現するために労働者側から加わる「代表」をどう位置づけるか、といった点で議論が続いている。
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- 厚生労働省は違法な従業員の長時間労働を繰り返す大企業に対し、是正勧告の段階で社名を公表する方針を固めた。
- これまでは是正勧告に従わず、書類送検した企業だけを公表していた。
- 対象になるのは複数の都道府県に事業所を置く大企業
- 休日出勤を含めた残業時間が月100時間を超える従業員が4分の1を占め、その状態が複数の事業所で常態化していることなどを条件
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- 証券や国債などの市場情報を提供する東京都内の会社でアナリストとして働き、心疾患で亡くなった男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京都)が過労死として労災認定していたことが分かった。
- 男性は会社側と合意のうえで裁量労働制で働き、残業時間は月40時間とみなされていた。正確な労働時間を会社側が把握しておらず、みなし残業時間の40時間では労災認定は困難とみられた。
- 男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析。午前6時ごろに出社し、朝一番の顧客向けリポートの発信記録はいずれも午前6時40分ごろだった。
- 遺族側はリポートの発信記録や同僚の証言などを基に男性の労働実態を調べ、発症前1カ月の残業を133時間、発症前2〜6カ月の平均残業時間を108時間と判断
- 早朝出勤しているにもかかわらず「他の従業員より早く帰るな」と注意されたり、高熱でも出勤を命じられたりするなど本人の裁量は実質的になかった
- 14年8月、三田労働基準監督署に労災認定を申請。同署は15年3月、労災認定した。
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- 厚生労働省は来年4月から徴収を強化する。
- 最終催告状を所得400万円以上で13カ月以上滞納する全員に送る。
- それでも応じない場合は督促や差し押さえを進める。
- 強制徴収の対象は15年度以降も広げていく方針
- 滞納となった保険料の0.2%分(09年度)しか強制徴収の手続きがとられず、75%分の徴収権は時効で消滅している。
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「厚生労働省の「生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備に関する
検討会」が5月にまとめる報告書の原案が明らかになった。
- 65歳以上の高齢者について、雇用した企業への助成の拡充。現在は最初の年に最大90万円の助成金が支給されている。
- 雇用保険の適用拡大。継続して65歳以降も雇用した企業を助成の対象とする。
- 5月中に報告書をまとめ、政府の成長戦略に反映させる。
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- 「介護休業」を、分割できるようにする。1日単位で取る介護休暇も、半日や時間単位でも休める制度を探る。
- 現在は同じ病気では1回のまとめ取りしかできない。
- 介護休業の利用は3.2%、介護休暇は2.3%にとどまる。(2012年)
- 働く側からは「仕事と介護を両立させるには分けて休める方がいい」といった声も強まっている。厚労省によると、介護の開始時に仕事をしていた人のうち2割弱が辞めていたという調査もある。こうした「介護離職」を少しでも減らす必要が出てきた。
- 2017年導入目標
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