労災受給者の解雇可能 最高裁、初判断 打ち切り補償条件に(15/06/09 日経)
- 専修大の事務職員だった男性は2002年ごろから首や腕に痛みが生じて頸肩腕(けいけんわん)症候群と診断され、07年に労災認定を受け、休職した。専修大は11年に打ち切り補償約1630万円を支払って男性を解雇。男性側が地位確認を求めて提訴した。
- 使用者が療養費を負担せず、国が労災保険を支給している場合でも打ち切り補償の規定を適用できるかどうかが争点だった。
- 同小法廷は判決理由で「労災保険が給付されている場合、労働基準法が使用者の義務とする災害補償は実質的に行われているといえる」と指摘。
- 「療養開始後3年が過ぎても治らない場合、打ち切り補償の支払いで解雇できる」と判断した。
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