障害者雇用促進法

障害者の就職7年ぶり減少 08年度、解雇も急増1.8倍に (09/5/17 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090516AT1G1501N15052009.html

  • 2008年度にハローワークを通じて企業などに就職した障害者は4万4463人で、07年度より2.4%減った。
  • 前年度割れは7年ぶり。製造業を中心に景気悪化の影響が障害者にも及んだ。
  • 解雇数は2774人で、前年度(1523人)の約1.8倍に達した。
  • 解雇数はリーマン・ショックをきっかけに景気悪化が深刻になった下半期(10―3月)に1987人と急増。

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障害者の解雇急増(4/4 日経)

日経朝刊の記事からです。

  • 昨年秋以降、障害者の解雇が急増し、08年度は6年ぶりに2千人を超えた。
  • 解雇された人数は12月は265人、1月は370人、2月は452人に達した。
  • 厚労省は障害者雇用維持拡大プランを策定し、障害者を雇用した企業向けの補助金を新設。

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ハローワーク通じて障害者就職、過去最高に・07年度3.6%増(5/17 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080517AT1G1602J17052008.html

  • 07年度にハローワークを通じて就職した障害者は前年度比3.6%増の45,565人で過去最高と厚労省発表
  • 身体障害者の就職者数は3.7%減だったが、精神障害者は25.8%増。
  • 精神障害者を法定雇用率に算入できるようになった改正障害者雇用促進法の施行が影響
  • 事務の仕事で、知的障害者の就職が前年度比37.4%増、精神障害者が49.7%増
    と大幅な伸び。

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障害者就業支援を強化・雇用義務違反企業、罰金の対象拡大(2/3 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080203AT3S0200T02022008.html
 

  • 障害者の法定雇用率を達成しない企業は、未達人員1人につき、障害者雇用納付金5万円を支払わなくてはいけません。現在は301人以上の企業にこの罰金が課されていますが、101人以上の企業に対象を広げます。
  • パート勤務の障害者も法定雇用率に算入。
  • 障害者就業・生活支援センターを135箇所から11年度までに400箇所に増やす。
  • ジョブコーチを11年度までに3倍以上の5千人に増やす。
  • パート勤務の母子家庭の母を、正社員に切り替えた企業に対して一時金として15万円支給。

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障害者雇用率、ユニクロ首位・厚労省調査(2/2 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080202AT1D2902901022008.html
 
7.43%でダントツの一位です。ユニクロのHPに障害者雇用の取り組みがありましたので、引用します。(http://www.uniqlo.co.jp/news/release/n20050701092609.html

「実際に障害のあるスタッフが働くユニクロの店舗で、サービスが向上するケースが見られました。たとえば聴覚障害のある方が働く那覇の店舗では、聴覚障害があるからこそ、そのスタッフは人一倍お客様が何を求めておられるかに敏感に対応していましたし、一緒に働くスタッフも、トイレのある場所を案内することはできても、商品の詳しい説明は難しい聴覚障害のスタッフをカバーしようと、チームワークの意識が高まっていったのです。実際に、店舗全体の雰囲気が向上し、サービスの質も上がっていました。

そのようなケースを見て、これは全店で障害者雇用を進めよう、ということになったのです。障害者には重度、軽度がありますし、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内臓障害、知的障害、精神障害、など様々な障害があります。ユニクロでもっとも多いのは知的障害の方です。段ボールで入荷した商品を一点一点ビニール袋から取りだして、商品の種類別、サイズ別、色別に並べ直す作業や、店舗のオープン前の清掃作業など、お客様の目に触れない裏方役として働いているケースが多いので、気づかれないこともあると思います。採用については、主に、それぞれの地域の障害者職業センターに障害者として登録されている方が、カウンセラーの方のサポートを得ながら応募されるケースがほとんどです。まずは一緒に、二、三ヶ月働いていただいて、障害者の方に店舗で働けるかどうかの判断をしていただきます。私たちもどのようなコミュニケーションをとれば一緒に働けるのかを個々に検討しています。そのようなジョブコーチやトライアル雇用の期間を経てから、本採用になります。」

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精神障害者の就労17%、身障者も半数満たず・厚労省調査(1/19 日経)

http://health.nikkei.co.jp/news/top/index.cfm?i=2008011903954h1
                                                                
15―64歳の精神障害者のうち、就労している人は17.3%にとどまることが、厚生労働省の障害者に関する実態調査で分かった。

  • 身体障害者の就労割合も43.0%と半数に満たなかった。
  • 企業に奨励金を出すなど支援を強めたい(厚労省障害者雇用対策課)
  • 調査は昨年7月1日時点で15―64歳の身体、知的、精神障害者計約2万1300人を対象に実施。
  • 計約7100人から回答を得た。回答者のうち精神障害者は約1200人。

厚労省は5年毎に身体、知的障害者について調査しており、精神障害者は今回が初めて調査対象になったそうです。19日の日経夕刊にはさらに細かいデータがのっていたので、ご紹介します。

  • 就労している身障者のうち常時雇用されているのは48.4%
  • 就労していない身障者のうち就労を希望しているのは58.7%。このうち、求職活動をしている人は59.6%。
  • 就労している精神障害者のうち常時雇用されているのは32.5%
  • 就労していない精神障害者のうち就労を希望しているのは62.3%。このうち、求職活動をしている人は50.7%。

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厚労省、知的・精神障害者100人採用・非常勤、民間の雇用促す(1/5 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080105STXKF030704012008.html

障害者の雇用を自ら率先して進めようと、厚生労働省が今年3月までに知的障害者や精神障害者100人を非常勤職員として採用する「チャレンジ雇用」の取り組みを進めている。

  • 07年度中に霞ヶ関の本省で20人、各都道府県のハローワーク等で80人雇用。
  • 単年度契約の非常勤職員として採用。最長三年までの更新で、終了後は企業などへの就職を目指す。
  • 仕事内容は郵便物の仕分け、コピー用紙の補充、データのパソコン入力

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障害者のパート雇用促進、厚労省審議会が意見書決定(12/20 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071219AT3S1900L19122007.html
 
厚生労働省の労働政策審議会が、障害者雇用の拡大を求める意見書をまとめました。

  • 短時間勤務(週20時間以上週30時間未満労働者)の障害者を0.5人として法定雇用率の算定に組み入れる。(現在は、フルタイムで働かないと算定にいれられず。)
  • 法定雇用率(1.8%)を達成しない企業は不足している一人毎に5万円の納付金を納める必要がある。現在は、「301人以上」の企業に納付義務を課しているが、この基準を引き下げ「101人以上」の企業とする。 

障害者の社会参加を後押ししようというものですね。

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ソニー、障害者雇用のノウハウを国内全拠点に展開(12/15 日経)

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2007121410224b1

ソニーは、特例子会社以外の事業所でも障害者を積極的に受け入れようとしています。

<ポイント>

  • ソニーの障害者雇用特例子会社 ソニー太陽(大分県)が、障害者を雇用するノウハウをソニーの全拠点に伝える。
  • 担当者がソニーの各拠点に対し、障害者を採用する際に面接や適所への配置で助言や支援を行う。
  • 必要に応じて、障害を持った社員を各拠点に派遣して、設備面で配慮すべき点や意識面で改善すべき点などを指導。

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東武鉄道子会社、障害者雇用の特例子会社に(12/7 日経)

東武鉄道の子会社シンフォニア東武が厚労省から、特例子会社の認定を取得しました。特例子会社に認定されると、その会社で働く障害者が親会社の障害者雇用率に算定できます。たとえば、都内の親会社では、車椅子の通行に十分なスペースを確保できないので、障害者を雇いたくても雇えない場合でも、地方のスペースのある子会社で障害者を雇えば、親会社の障害者雇用率がアップします。

<ポイント>

  • これにより東武の障害者雇用率は単体の2.08%から2.46%に上昇。(法定雇用率は1.71%)
  • シンフォニア東武は従業員15人のうち、障害者が8人

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精神障害者の就労を支援、企業に助成金支払いへ…政府方針(12/6 読売)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20071206i106.htm?from=main1

精神障害者の就労を支援するために新しい助成金制度ができます。

<ポイント>

  • 新制度の名称は「精神障害者ステップアップ雇用奨励金(仮称)」
  • 08年度の導入を目指す。
  • 精神障害者を週10時間以上20時間未満で、1年間試用する企業を対象に、1人あたり月額2万5000円を支給する。
  • 精神障害者は健常者に比べて仕事に慣れるのに時間がかかることが多いので、企業側が試用期間を長くすることにより仕事を習得しやすくし、雇用拡大と、定着率上昇を図る。

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障害者雇用算定基準、パートも算入可能に・厚労省検討(日経11/28)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071128AT3S2400F27112007.html

障害者雇用促進法では、一般の民間企業に対して、従業員数の1.8%以上の障害者を雇用するように義務付けていますが、現状の雇用率は1.55%で、法定の障害者雇用率である1.8%を達成している企業は全体の43.8%に過ぎません(0761日時点)。

現在この「障害者」数には基本的にフルタイムで働く障害者をカウントし、パートで働くような短時間労働者はカウントしないため、パートで働く障害者の方を雇用してもその企業の障害者雇用率は上がりません。

しかし、障害者の方は体力的にフルタイムの労働は無理だけれど、短時間の労働なら可能という方達がたくさんいると思われます。

この法改正案は、このような短時間で働く障害者を0.5人とカウントして、障害者雇用率を算出するというものです。その結果企業にとって、障害者を雇用しやすくなるだけでなく、障害者の方たちも社会進出の機会が増えると思われます。

なお、「短時間労働者」というのは、週あたりの労働時間が20時間以上30時間未満の労働者です。

<補足>

12/2の日経朝刊の障害者人材募集広告特集欄に、障害のある派遣労働者について、記述がありました。

  • 派遣労働者のうち、障害者の占める割合は0.35%(06年6月時点)
  • 障害者の求職者のうち身体障害者で13.9%、知的障害者で14.9%が派遣労働を希望している。(05年調査)

障害のある派遣労働者を派遣先企業の雇用率にカウントするかどうかは、意見が分かれていて、まだ障害者雇用促進法改正案に盛り込まれるかどうか、未定とのことです。

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