労災

マクドナルド元店長の過労死認定 神奈川労働局、労基署の決定覆す (09/10/28 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091028STXKC075327102009.html

  • 日本マクドナルドの元女性店長(41歳)は、勤務中にくも膜下出血で倒れ、3日後に死亡。
  • 勤務記録上の死亡直前6ヶ月間の残業時間は、5時間半から45時間程度。
  • 労基署は、倒れた日を発症日として、通勤に使った車の駐車場の入出庫記録や、携帯電話メールの記録から、直前6ヶ月間の月残業平均時間を77時間と認定した。しかし、厚労省の基準(月80時間)を下回るため、遺族年金等不支給決定。
  • 労災保険審査官は、女性が知人に送った頭痛を訴えるメールから、発症時期を2週間程度早く認定した。結果、月平均残業時間は81時間となり、厚労省の基準を上回った。

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じん肺患者闘病中に自殺は労災。福井地裁、不支給処分取り消し (09/09/10 日経)

日経新聞の記事からです。

  • 男性は、トンネル工事に従事し、85年2月にじん肺認定され、94年5月にうつ病を発症し、98年5月に76歳で自殺。
  • 福井地裁は、自殺は業務に起因すると認め、遺族補償給付金を不支給とした労基署の処分を取り消した。
  • じん肺、うつ病、自殺の因果関係を認めた判決はきわめて異例。
  • 国の判断指針では、うつ病発症前6ヶ月間の病状の急変や強いストレスが労災認定の要件となっているが、今回判決では、「急変がなくても業務との起因性を否定することはない」とした。

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中国人男性「長時間労働で過労死」 遺族が労災申請 (09/08/08 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090808AT1G0702D07082009.html

  • 遺族が貸間労働基準監督署に申請。
  • 外国人実習生を巡る過労死の労災申請は全国で初めて。
  • 労災申請した中国人男性は08年6月に勤務先のメッキ加工会社の寮で急性心不全のため亡くなった。
  • 研修生の時は月100時間程度、実習生の時は月150時間程度の残業を続けており、休みは月2日程度だった

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ニコンなどの賠償増額、7000万円支払い命令 過労自殺訴訟(09/07/29 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090729AT1G2803Z28072009.html

  • ニコンの工場に派遣された業務請負会社「ネクスター」(現アテスト)の元社員が自殺したのは、過重労働によるうつ病が原因として、東京高裁はニコンと業務請負会社に対して7000万円の支払いを命じた。
  • 一審は、2488万円の支払いが命じていた。(本人にも過失あり)。二審は本人の過失は認めず。
  • 自殺の原因を業務に起因するうつ病と推認し、業務請負会社の注意義務違反を認定。(時間外労働・休日労働をしていたこと、担当外の重い業務との兼ね合いで心理的負荷が蓄積したことで鬱病を発症)。
  • ニコンの注意義務違反も認定。(自殺した社員は実質的には派遣社員であり、ニコンに指揮監督権限があった。)
  • 原告代理人によると、実質的な派遣労働者の過労自殺を高裁レベルで認めたのは初めてという。(毎日新聞)

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重大労災、08年は281件 厚労省まとめ、最悪水準続く (09/05/27 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090527AT1G2601O26052009.html

  • 一度に3人以上が死傷した重大な労働災害の2008年の発生件数は281件だった
  • 過去最少だった1985年の約2倍で、過去10年間で3番目の高水準
  • 非正規労働が広がる中で、安全管理や教育が不十分になっている恐れ
  • 業種別では、建設業(93件)、製造業(58件)の順に多い。内容別では、交通事故(125件)、中毒・薬傷(69件)、火災・高熱物(16件)の順。

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部下の中傷でうつ病・自殺、東京地裁が労災不認定取り消す (09/05/20 読売)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090520-OYT1T00566.htm?from=main5

  • 社員向け給食事業の料理長だった男性が、部下の従業員が会社上層部に送りつけた中傷ビラにより配置転換となり、98年4月に自殺した。
  • 東京地裁は「部下とのトラブルが原因でうつ病を発症しており、業務との因果関係がある」として労災不認定処分を取り消した。
  • 原告代理人によると、「部下からの中傷による労災を認めた判決は例がない。」

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社員2人、連続深夜勤務でうつ病発症 郵便事業会社に賠償命令 (09/05/19 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT1G1802Z%2018052009&g=K1&d=20090518

  • 日本郵政公社は2004年、深夜勤務を2日連続して行えるよう就業規則を変更。2人は連続深夜勤務に従事して約3年後、うつ病やうつ状態などと診断された。 
  • 東京地裁(鈴木拓児裁判官)は18日、「会社に安全配慮義務違反があった」として計130万円の支払いを命じた。
  • 「十分な仮眠を取ることができず連続して深夜勤務をしたことと、うつ病の発症に因果関係が認められる」

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長時間の勤務でうつ病発症 東京地裁、東芝元社員の労災認定 (09/05/19 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090518AT1G1802A18052009.html

  • 東芝元社員は埼玉県の深谷工場で液晶ディスプレーを増産する新規プロジェクトを担当。01年4月にうつ病と診断され、同年から療養。
  • 東京地裁は、業務起因性を認め労災と認定。 
  • 「新規プロジェクトを任され、業務や労働時間が大幅に増えた」
  • 「精神的に追いつめられた状況で、トラブル発生で作業量が増え、上司から厳しい叱責(しっせき)にさらされた」

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70年前作業に石綿労災。軍艦建造の男性に認定へ(3/27 日経)

日経朝刊の記事からです。

  • 1938-42年まで軍艦や貨物船に機械を据え付ける作業中にアズベストにさらされ、2003年に石綿肺と診断された高知県在住の男性(88歳)が労災認定を受けられる見通しに。
  • 高知労働局は今年1月に佐竹さんについて、じん肺管理区分の決定を出し、今月25日付けで合併症を認めたため、労災認定に必要な条件がそろった。

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労災保険料率0.16%下げ 厚労省部会 事業主負担1800億円減 (12/23 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081223AT3S2202222122008.html

  • 厚労省は、労働政策審議会に対して全業種平均の労災保険料率を0.7%から0.16%引き下げ、0.54%とする案を提示
  • 過去3年の労災が建設業などで減っていることが要因。

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業務中の救助作業で巻き添え、事故死を労災認定 名古屋地裁(9/17 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080917AT1G1603E16092008.html

  • 名古屋地裁は、運送業務中に遭遇した交通事故の救助作業中に後続車にはねられ死亡した運転手の男性について労災認定。
  • 判決で「交通事故の救助作業は長距離の自動車運転業務に従事する労働者が業務上、当然行うことが予想される行為」と認定
  • 男性は98年3月に事故により死亡。愛知県の半田労基署は労災と認めなかったもの。

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派遣労働者の労災、急増 厚労省まとめ (8/22 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080821AT1G2100R21082008.html

  • 厚生労働省調査によると04年(製造業への派遣解禁された年)の労災被災者数は667人。07年は5885人。
  • 07年の業種別被災者数は製造業が2703人でトップ。製造業の被災者数の経験年数では、1ヶ月以上3ヶ月未満が28.7%と最多。年齢別では、30代が29.0%でトップ。
  • 「製造業など事故にあう可能性の高い職場に派遣労働者が増えたことが急増の背景にある」「派遣先や派遣元に安全教育などの対策を進めてもらいたい」(厚労省安全課)

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ストレス過労、深刻に 労災申請、身体要因上回る(8/4 日経)

http://woman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=20080804ax031n1

  • 精神面でのストレスを理由とする過労労災が認められるケースが相次いでいる。
  • 例 : 慣れない研究に従事し、自殺前に過重な精神的ストレスが続いていた(06年11月に自殺したキャノン男性社員)。新型車の開発責任者として精神的緊張(06年1月に過労死したトヨタ社員)。
  • 07年度には精神疾患での労災申請が脳や心臓などの申請を始めて上回った。
  • 企業の経営効率化で職場の負荷が高まったことが背景。中間管理職が少なく、社員を支える体制が不十分との指摘も。
  • 企業の意識は変わりつつある。06年は59.2%の企業が「メンタルヘルス対策」を「健康づくりで力を入れる施策」としてあげた。(02年は33.3%だった。)
  • 現場に危機感があっても、経営陣の認識が不十分なことが多い。 

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すかいらーく」店長の過労死を労災認定 春日部労基署(7/18 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080717AT1G1702O17072008.html

  • 1年毎に雇用契約を更新する契約店長だった男性が脳出血で死亡したのは長時間労働などによる過労が原因と春日部労働基準監督署が労災認定。
  • 亡くなった男性は死亡直前の3ヶ月で月平均200時間を超える残業をしていた。午前7時に出勤して翌日の午前2ー3時に帰宅する状態。
  • タイムカードに記録された残業時間は月40時間程度だった。

契約社員についても過労による労災が認定されました。1年ごとに契約更新されるシステムでは店長も必死でがんばるでしょう。短期的には会社にとっていいシステムだと思いますが、長続きしないと思います。

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トヨタ社員に労災認定 豊田労基署(7/9 日経)

http://woman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=20080709ax015n1

今回の労災認定の意義は、長時間労働以外の要因(精神的緊張を伴う業務)を認定理由に加えたことだそうです。

  • 亡くなった労働者は当時45歳のチーフエンジニアの男性。労基署はその業務に
    ついて「月平均80時間超の時間外労働と新型車の開発責任者として精神的緊張を
    伴う」と認めた。
  • 死亡直前の二ヶ月間は時間外労働が平均80時間を超え、米国でのモータショーへ
    の出品や生産開始準備に追われた。技術的問題を解決直後、虚血性心疾患で死亡

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パワハラ自殺で賠償命令 松山地裁、会社の責任認め3100万円(7/2 日経、毎日)

http://woman.nikkei.co.jp/career/news/article.aspx?id=20080702ax021b1

  • 上司による過剰なノルマ達成の強要や度重なる叱責は違法
  • 上司の行為と自殺との因果関係のほか同社の安全配慮義務違反も認め、自殺に至ることは予見可能だったと指摘
  • 自殺した社員は不正経理を行ったが、発覚。上司らは是正のため過剰なノルマ達成を強要。社員はうつ病を発症し首吊り自殺。

パワハラで損害賠償を認めた判決は珍しいとのことです。今回の判決では、パワハラのきっかけが社員の不正経理だったため社員に6割の過失があると認定して賠償額を減額しています。(1億4千5百万円→3100万円)。
 遺族側も会社側も判決に不服のため控訴するそうです。

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社内飲み会後の転落死、二審は労災認めず (6/26 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080626AT1G2503F25062008.html

  • 東京高裁は会社内の飲み会に参加し、帰宅途中に地下鉄の駅階段で転落死した男性会社員について労災と認めず、一審判決を取り消した。
  • 会合への参加は業務と認めたが、目的である意見交換が終わった後も3時間飲酒した部分は業務外。

この判決では、意見交換のための業務と言える飲み会は、開始から2時間程度としています。

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自殺したキヤノン社員の労災認定 沼津労基署(6/14 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080614AT1G1302313062008.html

  • 06年9月以降月200時間近い残業。11月に踏み切りで投身自殺。自殺の直前1月の残業時間は263時間。
  • 職場では10時以降の残業はできないようになっていたため、自宅でパソコンを使って仕事。
  • パソコンの記録から自宅での残業時間を計算。

職場での残業を禁止しても必ずしも残業時間が減らないことがわかります。人員配置の適正化、業務内容の簡素化が必要です。

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労働者より「事業主」長い患者の石綿肺、初の労災認定(6/12 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080612AT1G1103011062008.html

  • 労働保険審査会は、事業主だった期間が労働者だった期間より長かった石綿肺を発症した男性患者について、労災と認める裁決を出した。
  • これまで労基署では、建設労働者については、労働者だった期間と事業主だった期間を比較して、労働者の期間が長い場合に石綿関連の労災を認定していた。(事業主と労働者の区別がつきにくいため)
  • 事業主だった期間の方が長かった人に石綿関連の労災を認定した裁決は初めて。

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労災認定の過労自殺、過去最悪の81人・07年度、厚労省まとめ(5/24 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080523AT1G2302B23052008.html

  • 07年度に精神疾患にかかり自殺(未遂含む)した人は81人。昨年度を15人上回り過去最高。
  • 精神疾患の認定者は368人。前年度比3割増。年齢は30代が100人、20代66人、40代61人。業種では製造業が59人でトップ。
  • 精神疾患の労災認定者の1ヶ月平均残業時間は80時間以上が111人だが、20時間未満も72人。長時間労働だけではなく、職場のいじめ、過剰なノルマが原因の場合も。
  • 脳・心臓疾患の認定者は392人。前年度比1割増。50代が163人、40代115人、30代54人。業種では、運輸業(101人)、製造業(74人)、卸売り小売業(65人)の順。

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東京高裁、疲労蓄積を労災と認定・死亡の前に海外出張183日(5/23 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080522AT1G2203T22052008.html

  • 東京高裁は、海外出張は通常業務より疲労を蓄積させる労働と指摘し、くも膜下出血発症との因果関係を認めた。
  • 死亡した社員は、00年11月~01年9月までの間に海外出張を10回、計183日間した。01年10月に死亡。1ヶ月の平均残業時間は30時間未満。
  • 一審判決は平均残業時間が一般に過労死と認められる45時間を超えなかったため、労災と認めなかった。

海外出張中は移動があるので土日も関係ないし、時差もあります。確かに疲れます。一審が、残業時間(おそらく国内事業所だけの)だけで労災か否かを判断していたのが、おかしかったと思います。

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トヨタ、QC活動の残業代全額支払いへ(5/22 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080522AT1D2200D22052008.html

  • QC活動の残業代を月間2時間と定めた上限を撤廃し、6月から全額を支払う
  • 会社側はQCの位置づけを明確に業務と認める。 
  • QC活動をする場合は、上司に事前に申請。

昨年末に名古屋地裁で「QCサークル活動等は事業活動に直接役立つ性質のもので、使用者の支配下における業務」と判断され、過労死した従業員の労災が認められました。この判決を受けた措置でしょう。

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東芝社員自殺、妻の日記で労災認定・埼玉(4/2 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080402AT1G0102Q01042008.html

  • 東芝側はタイムカードの保存期間が経過した、として労働時間の記録を労基署に提出しなかった。
  • 妻は夫の出勤時間や帰宅時間を詳細に日記に記録しており、それを労基署に提出し夫の労災が認定された。
  • 男性は1ヶ月100時間以上の時間外労働が何度もあり自殺直前の1ヶ月では154時間残業(妻の日記から集計)
  • 妻の日記のみで労働時間が認定されるのは極めて珍しい(通常は、会社側と社員側双方の記録を基に認定される。)

ちなみに労働基準法第109条では、「使用者は、労働者名簿、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」としています。タイムカードは最後の「その他労働関係に関する...」に該当します。 

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過労死認定のトヨタ社員遺族に補償年金支払い(3/8 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080308AT3D0700Z07032008.html

  • 豊田労基署は、勤務中に亡くなったトヨタ自動車社員について、品質管理(QC)サークル活動を業務と認めて残業時間を算定しなおし、遺族に対して遺族補償年金と葬祭料の支払いを決定
  • 昨年11月に名古屋地裁が、当該社員の死亡1月前の残業時間を労基署が主張した45時間ではなく、QCサークル活動を含めた106時間と算定
  • この判決に基づき、豊田労基署は当該社員の平均残業時間を約85時間と算定しなおした。

関連記事 : http://sr-masayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/19_8b6d.html

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退職半年後の自殺、「労災」認める逆転裁決(2/1 読売)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080131-OYT1T00747.htm

  • 労働保険審査会が1月30日に新宿労働基準監督署の不認定決定を取り消し、労災と認める逆転裁決
  • 日本ヒューレット・パッカード(東京都千代田区)の元プログラマーの男性(当時31歳)が、退職から半年後に自殺。
  • 退職後の自殺は他の要因が加わる可能性もあるなどのため労災と認められづらく、「退職から6か月余り後について認めたことは先例的」
  • 男性は入社4年目の1998年7月、新サービスの開発プロジェクトの責任者に就任。残業が同年9月には100時間を超え、翌月、うつ病を発症した。男性は休職と復職を繰り返し、2001年12月末に退職。02年7月に東京都内の自宅で自殺

労働保険審査会は厚労省の機関で、労働基準監督署の処分に不服がある場合に、審査を請求できます。裁判になる前に、厚労省内で、処分が適切だったか再度検討する機関です。身内である厚労省に甘いといわれる機関にしては大胆な裁決です。2002年の件を今頃裁決か、とは思いますが。

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大丸社員自殺は労災・東京地裁、年金不支給取り消し(1/18 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080117STXKE054117012008.html

大丸東京店に勤務していた男性社員(当時43)がうつ病となり自殺したのは過重な業務が原因として、埼玉県に住む妻が、遺族補償年金を不支給とした中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、自殺を労災と認めた。

  • 社員は商品の在庫と経理記録が合わない「品減り」の原因調査をしていた。
  • 自宅に伝票を持ち帰り、深夜、早朝まで作業
  • 「調査の負荷以外にうつ病の原因は考えられず、自殺には業務起因性が認められる」と裁判所は判断

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トヨタ過労死問題 遺族、時間外労働に見合う年金要請(1/9 朝日)

http://www.asahi.com/national/update/0109/TKY200801090291.html 

トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)で勤務中に過労死した内野健一さん(当時30)の遺族らが9日、舛添厚生労働相と面会し、内野さんの死を労災と認めた判決に基づき、判決で認定された時間外労働の時間数に見合った遺族年金を支払うよう求めた。

  • 豊田労基署は判決後、労災保険から支給される遺族年金の計算にあたり、倒れる直前1カ月の時間外労働を、判決が認めた106時間45分ではなく当初労基署で認定した45時間35分をもとに計算。
  • 労基署は「トヨタが106時間45分の残業を認めて残業代を支払わない限り、年金には反映できない」としているという。

昨年判決が確定した件です。労基署側はQC活動時間を労働時間から除いて残業時間を45時間と主張したのに対し、判決ではQC活動も労働時間に含めて残業時間を106時間と認めました。

労災の遺族補償年金は、遺族の数に応じて「給付基礎日額」X 153日分から245日分支給されます。「給付基礎日額」は労働基準法の「平均賃金」と同じで、死亡等の原因である事故が発生した日以前3ヶ月の賃金を総日数で割った金額です。

残業時間が105時間と46時間では「給付基礎日額」に大きな差が出るのでしょう。労基署は役所なので、こういう対応しかできないのでしょうね。大臣はどう対応するのでしょうか。

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石綿:船員の死亡急増 労災認定2年で8.5倍34人に(1/7 毎日)

 http://mainichi.jp/select/science/news/20080107k0000m040080000c.html

アスベスト(石綿)を吸引し中皮腫などで死亡し労災認定された元船員が、少なくとも34人いることが、患者支援団体の情報開示請求で分かった。

  • 05年夏に公表された船員の石綿死認定は4人で、2年余りで8.5倍になった。
  • 石綿関連の病変があり船員健康管理手帳が交付された人も400人を超え、被害の拡大が懸念される。
  • 船舶ではかつて機関室のボイラーや配管、船室の隔壁などに石綿が使われ、補修作業などで石綿が舞ったことによる健康被害が出ている。

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糖尿病で急死、労災認定へ提訴・時事通信元記者の遺族(12/29 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071228AT9CR2K0128122007.html

時事通信社の政治部記者だった森田一樹さん(当時36)が1997年に糖尿病の合併症で死亡したのは過重労働が原因の過労死だとして、父の一久さん(77)が28日、労災と認めなかった中央労働基準監督署の処分の取り消しを求め、東京地裁に提訴した。

  • 森田さんは96年から首相官邸の記者クラブに所属
  • 97年5月に体調不良を訴え6月1日に吐血、3日に死亡
  • 亡くなる直前の半年間の残業時間は月平均134時間
  • 過重労働と糖尿病悪化の因果関係を認めて労災認定すれば、初めてのケース

もともと持病として糖尿病を抱えていた人が、過労により症状が悪化して亡くなったというものです。労災と認定されるためには、業務遂行性(事業主の支配下にあったこと)と業務起因性(事業主の支配下にあったこととその傷病との間に因果関係があること)の両方が必要なのですが、本件はどのような判断が示されるでしょうか。 

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竹中工務店が労災隠し――愛知の工場工事で2005年(12/19 日経)

http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/news001653.html

  • 竹中工務店の二次下請けの塗装会社社員が高所作業車を使って、竹中工務店が設計施工した愛知県刈谷市の自動車部品工場の工場壁の塗装を行っていたところ
  • コンクリート床が抜け、作業車が1.5メートル転落し、社員は左足を骨折。社員は、リハビリ期間を含め、約3ヶ月休業。
  • 労災届出義務は、二次下請け会社にあったが、竹中工務店名古屋支店の元作業所所長が一次、二次下請けの社員とともに労基署に届けないことを決めた。
  • 元作業所長は、医師の診断書を改ざんして、負傷の程度を軽くして発注元の車体メーカーに提出。
  • 労基署は安全衛生法違反の疑いで調べている。  

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トヨタ労災死訴訟で国側が控訴断念、原告勝訴確定(12/15 読売)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071215i101.htm

過労死に関して、11月に名古屋地裁で原告勝訴の判決がありました。労働基準監督署と死亡した労働者の遺族が争っていたものです。

 <判決のポイント>

  • 死亡する直前1ヶ月の時間外労働は106時間
  • QCサークル活動等は事業活動に直接役立つ性質のもので、使用者の支配下における業務と判断
  • 業務と死亡の因果関係は強い

 労働基準監督署側が控訴を断念したため、原告勝訴が確定しました。 

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退職1カ月後の自殺、労災認定が確定(12/15 日経)

http://woman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=20060920c2022n1

9月に東京地裁で、保育士が退職した1ヵ月後に自殺したケースを労災と認定した行政訴訟の判決がありましたが、国側が控訴を断念したため判決が確定しました。

退職後、1ヵ月後に自殺したケースで労災が認められたのは初めてです。(これまでは退職1週間後の自殺を労災と判断した例があります。)

労働基準監督署は、退職後鬱病は治っていたので過労と自殺との因果関係はないと主張しましたが、東京地裁は、鬱病は表面的には治ったように見えても自殺は回復期に多い、として過労と自殺の因果関係を認めたものです。

この方は1993年に自殺しましたが、判決が確定するまで14年もかかりました。労災を裁判に持ち込むと時間がかかるそうですが、かかりすぎです。

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「職場サークル活動も業務」 トヨタ社員過労死 認定(12/1 読売)

http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/071201_2.htm

名古屋地裁の判決です。

  • 死亡する直前1ヶ月の時間外労働は106時間
  • QCサークル活動等は事業活動に直接役立つ性質のもので、使用者の支配下における業務と判断
  • 業務と死亡の因果関係は強い

労基署は、QCサークル活動等は業務にあたらないため、本件は労災ではないと主張していました。QCサークル活動等の社内改善活動に費やした時間を差し引くと、直前1ヶ月の労働時間は45時間だったそうです。

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