外国人

建設業の外国人労働者 日本人並み給与義務化 政府方針、転職も認める (14/07/25 日経)

  • 来年度から満期(3年)を迎えた実習生に「特定活動」という在留資格を与え、追加で2年間働けるようにする。
  • 一度帰国した実習生が再来日し、特定活動の資格で2~3年働くことも認める。
  • 実習生として建設業で働く外国人は「給与が日本人より3~4割安いケースもある」と国交省幹部はみる。実習を終えた特定活動の外国人の給与まで低く抑えるべきではないと考えている。
  • 特定活動の外国人には働きに見合った給与が支払われない場合に転職することも   認める。

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政府、専門職外国人に永住促す (11/03/08 日経)

  •  「医療・介護」や「情報通信」などで専門性を持つ外国人が対象。
  • 学歴や年収、母国での職務経験などのほか、日本語の能力なども重視し、一定以上の点数があれば政府が「高度人材」と位置付ける。
  • 一般の外国人に永住権を付与する際、「連続10年」の滞在実績を求めているが、高度人材の場合は5年程度に縮める案が有力。
  • 一定以上の年収が見込める人材は、扶養する親や家事使用人を一緒に入国させることを認める。

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外国人研修・技能実習の中国人過労死で提訴 遺族ら、企業・団体に賠償請求(11/03/05 日経)

  • 茨城県潮来市の金属加工会社フジ電化工業で実習生として働いていた中国人の蒋暁東さん(当時31)が2008年に過労死した問題で、蒋さんの遺族らが4日、同社と受け入れ団体に計約5750万円の損害賠償を求め、水戸地裁に提訴した。
  • 外国人研修生問題弁護士連絡会によると、研修生や実習生の過労死をめぐる訴訟は初めて。
  • 訴状では蒋さんは05年に研修生として来日し、同社の金属部品メッキ処理工場に勤務。月約100時間、多い月は180時間を超える残業をしていた。08年6月、心不全のため社宅で死亡した。
  • (訴状では)同社は残業代を1時間300円しか支払わず、タイムカードや賃金台帳を改ざんし、長時間労働の実態を隠蔽。受け入れ団体の白帆協同組合は同社の監査・指導を怠ったとしている。
  • 鹿嶋労働基準監督署が昨年11月、長時間労働が原因の過労死とし、外国人実習生としては国内初となる労災を認定した。

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介護・看護師目指し来日 インドネシアから205人(8/7 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080807STXKE005807082008.html

  • 日本とインドネシアとの経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア人の介護福祉士(101人)と看護師の候補者(104人)が7日午前、来日した。6割強が女性。
  • 34都道府県の100機関・施設が受け入れ。
  • 看護師は3年、介護士は4年の滞在期間中に日本の国家資格を取得できないと滞在期間後は強制帰国となる。
  • 受け入れ枠は500人だったが、ハードルの高さ(資格試験突破)等から応募は低調だった。

 EPAにより外国人労働力を受け入れる初めてのケースです。

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外国人受け入れ、単純労働含め全業種で 自民PT方針(7/21 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080721AT3S1902220072008.html

自民党プロジェクトチームの提言内容です。

  • 原則としてすべての業種で外国人労働者を受け入れる。
  • 現在は専門分野に限られているが、単純労働の就労も認める。
  • 外国人の滞在期間は最長三年間。定住は認めない。
  • 政府が認定する受け入れ団体が国内の企業に労働者をあっせんする。
  • 企業の受け入れ枠は常用労働者の1/20以内。(現制度と同様。)

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外国人研修、受け入れ団体を許可制に 厚労省見直し案(6/13 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080613AT3S1202512062008.html

  • 法外な手数料をとる仲介業者を排除するために、実習生の受け入れ団体に許可制を導入する。
  • 実習生の比率も規制
  • 技能検定の合格実績が高い企業には通常より多い実習生の受け入れを認め、企業の教育へのやる気を促す。
  • 来年の通常国会に提出。

外国人「研修生」には労働法令が適用されないため、低賃金、劣悪な労働環境で働かされているという問題があります。現在は1年間は研修生、2年間は技能実習生(こちらは労働法令適用)という資格で日本企業で働いているのですが、厚労省は問題の多い研修生という資格をなくし、3年間の実習に一本化しようとしています。さらに上記の規制で実習生を保護しようというものです。

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インドネシア人看護師・介護士受け入れ・覚書調印(5/20 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080519AT2M1901K19052008.html

  • 日本政府とインドネスア政府がEPAに基づくインドネシア人看護師・介護福祉士を受け入れを決定する覚書に調印した。
  • EPAを通じて外国人労働者を受け入れる初めての事例になる。
  • 日本側は7月末にも受け入れを始める。初年度の受け入れ人数は看護師が最大200人。介護士が最大300人。

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インドネシア人看護師・介護士、厚労省が受け入れ準備開始(4/18 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080418AT3S1701M17042008.html

看護師、介護士の受け入れが盛り込まれたインドネシアとの経済連携協定(EPA)が衆院本会議で承認されたため、厚労省は受け入れ準備に入りました。EPAを通じて外国人労働者を受け入れる初めての事例になります。来日後、日本語研修や日本の国家試験を経て正規の看護師、介護士として就労することになります。

  • 08年度から2年間で1000人受け入れ。まず今年7月に看護師200人、介護士300人が入国。

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外国人看護師ら受け入れ・まず1000人、インドネシアから(12/22 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071222AT3S1401Q21122007.html

  • 厚生労働省は日本とインドネシアが今夏に署名した経済連携協定(EPA)に基づき、当初2年間で看護師ら1000人を受け入れる方針を決めた。
  • 成功すれば、少子高齢化の進展に備え、EPAをテコにした外国人労働力の活用に弾みがつく。
  • 在留期限は看護師が3年、介護福祉士が4年。日本の国家資格を取得できれば年数の制限なく日本で働き続けられる。

労働力不足が叫ばれる一方で、外国人労働者を受け入れる仕組みができていません。現在、外国人労働者は留学生のアルバイトや研修・技能実習生という名目で働いている人達が多いわけですが、滞在年数の期限等の問題があります。今回の試みは、外国人の定住の道を拓く点で意味があるようです。

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改正雇用対策法施行から2ヶ月(12/3 日経)

12/3の日経新聞朝刊に掲題の特集がありましたので、要点をお伝えします。

去る10/1に施行された改正雇用対策法は、外国人労働者に関して不法就労を防ぐ等の目的で以下の内容となりました。

  • 就職や離職に際して、氏名や在留資格などの個人情報をハローワークに届け出る
  • 届出期限は07年10月1日前から雇っている従業員については、08年10月1日
  •     〃  07年10月1日以後に雇った従業員については翌月10日まで
  • 離職の場合は、翌日から10日以内に届出
  • 届出がない場合や、虚偽の届出には30万円以下の罰金

この改正を受けた企業側の対応は、積極的な企業と手付かずの企業に二極化しているそうです。積極的な企業としては、

  • 日本マクドナルドは社員350人を集め研修を実施
  • セブンイレブンジャパンは来春から本社コンピュータで一括管理

手付かずの企業はその理由として、

  • 業務に関係のない個人情報はいいたがらない労働者が多い。
  • 手続きが煩雑

を上げています。特に、業務に関係のない個人情報を集めることについては、労働者からは「目的が何なのかわからない。」という疑問を招いているようです。

これに対して厚労省は、

  • 外国人の雇用状況を正確に把握して事業主に助言、指導をしたい。
  • 離職した外国人に再就職の支援も行う

を目的と説明しています。

これらの情報は法務省から要請があれば、厚労省から情報提供できるとされています。日弁連は、管理社会の強化につながると反発しています。

雇用政策に詳しい諏訪康雄教授は、外国人の労働状況把握は一歩前進だが、今後政府がどのような政策をとるのかまだ分からないので、制度がどのように機能するのか見守る必要がある、とコメントしています。

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