男女雇用機会均等法

管理職の女性比率1.9%に(10/29日経)

日経新聞朝刊からです。

  • 政府の男女共同参画会議がまとめた08年の女性参画状況によると、国家公務員の本省課長級以上の管理職に女性が占める比率は1.9%(前年比0.2ポイント増)
  • 2010年度末までに少なくとも5%程度とする目標を掲げているが、依然として低水準。

08年4月に政府は、女性の社会進出を促すための行動計画を決めました。その中で、医師や研究者、公務員の分野で「女性参画が進んでいない」と指摘し、2005年度に1.7%だった国家公務員の女性管理職(本省課長級以上)の比率を、10年度末に少なくとも5%程度とすることを目標としています。

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働く既婚女性、ほぼ5割に・20代後半-30代前半(4/8 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080407STXKB060307042008.html

雇用機会均等法が制定された1985年から2007年までの統計です。 20代後半と30代前半の既婚の女性で働く人たちの割合が50%程度になりました。

  • 20代後半の既婚女性で、働く女性の割合の推移は、85年 38.9%、97年 42.9%、07年 50.7%。
  • 30代前半の既婚女性で、働く女性と割合の推移は、97年 45.2%(85年から97年まではほぼ横ばい)、07年 49.7%。
  • 既婚女性全体では、働く女性と働かない女性の割合の推移は、85年 51.1%、97年 51.3%、07年 48.9%。

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男女賃金格差は違法、兼松に7250万円賠償命令・東京高裁判決(2/1 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080131AT1G3106031012008.html

「コース別人事制度」に関する判決です。1985年の男女雇用機会均等法施行により昇進・教育等で男女を同等に扱わなくてはならなくなりましたが、それまでの男女別賃金を維持したい企業が「コース別人事制度」を導入したケースが多いようです。この場合、男性を中心とする職と女性を中心とする職を設け、職務の違いを理由に昇進、賃金などに差をつけます。
    
今回の判決の概要は、

  • 事務職の女性社員でも、専門知識や語学力によって重要な仕事をしている女性社員は、同等の職務を行っている男性社員と同じ賃金であるべき
  • 兼松の賃金格差は、性に違いに基づくもの

今回の判決は実際の職務内容から判断して、性に基づく賃金格差を認めたことが大きいと思います。
兼松では、事務職の女性社員が定年まで勤めても、一般職の男性社員の27歳の賃金に達しなかったそうです。転職が珍しくないご時勢で、こういうことをしていては、優秀な人材はどんどん去って行きます。

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女性上司の男性社員に対するセクハラ(12/3 日経)

日経朝刊のリーガル3分間ゼミからです。

<ポイント>

  • 今年4月施行の改正男女雇用機会均等法でセクハラの範囲が男性にも広がった
  • しかし、まだ裁判例が少ないので、認定基準が確立されていない。つまり、どういうことをしたらセクハラなのか、まだはっきりしていない。
  • 今のところ、行動や発言に性的な要素が含まれているか、がポイント(性交渉を持ちかけてきたり、身体に触れてきたりした場合はセクハラ)になる。
  • 改正均等法では、男性へのセクハラについても就業規則で、セクハラ防止規定を設けたり、相談窓口を設置するなど防止に必要な措置が企業に求められている。
  • こうした措置をとらないと、企業側は裁判で使用者責任が問われうる。

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