雇用保険法

若者定着企業に助成 厚労省が認定制度 人材集めやすく (15/01/10 日経)

  •    厚労省は適度な休息を取ることができ、仕事を続けやすい企業を法人単位で認定する。      助成金も出す。2015年度中の施行を目指す。
  • 具体的には(1)3年以内の離職率が30%以下(2)有給休暇の平均取 得率が70%以上または10日以上(3)平均残業時間が月20時間以下、または週60時間以上働く人が5%以下――      といった数値基準をすべて満たす企業が 対象となる。
  • 一方、違法な長時間労働や、残業代の不払いといった違法行為を繰り返す企業が求人 票を出しても、ハローワークが拒否できるようにする。

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介護休業を分割取得 厚労省17年にも (15/01/09 日経)

  • 現在は家族1人につき原則1回に限っている休みを、分割して複数回取得できるようにする。
  • 企業の中核とな る40~50歳代の人材が親の介護のために離職するのを防ぐ狙い
  • 企業の雇用管理が複雑になるのを避けるため、 1回の取得で休める期間は2週間以上を目安にする
  • 厚労省は今年6月までに介護休業制度の拡充案をまとめる。16年に育児・介護休業法を改正し、17年の施行を目指す。

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起業準備中も失業手当 月内にも運用見直し 収入なしの不安解消 (14/07/24 日経)

  • 最長1年間、前職の賃金の5~8割の失業手当を給付する。
  • 「事業許可を取った」「事務所を借りる家賃交渉を始めた」といった起業の準備段階なら失業手当を払う。
  • 単に起業を準備しているだけではなく、並行して求職活動もすることが給付の条件となる。
  • 失業手当の給付は最長で1年間。会社を設立すると起業準備を終えたとみなして給付を打ち切る。
  • 政府は成長戦略で開業率をいまの2倍の10%に高める目標をかかげている。

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失業給付が1割下振れ 13年度、景気改善が雇用後押し (14/03/05 日経)

  • 厚生労働省は当初、13年度1年間を通して、失業給付の利用者を63万人と試算していたが、足元では57万人規模に大幅に下振れしそうだ。
  • 製造業を中心に雇用が安定し、建設分野などでは人手不足
  • 雇用保険全体で約1000億円の節減効果
  • 見込みと実際に支払う額の差は、保険財政を改善させ、育児休業を取得した人向けの生活保障など、他の政策にお金を回せる効果が見込める。

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再就職手当を拡充 就労継続6カ月で「ボーナス」 (14/01/06 日経)

  • 現在の再就職手当は給付日数を残して再就職すると、残した日数に受け取れたはずの額の5~6割を再就職手当として受け取る。
  • 再就職先で6カ月続けば、今の手当に加えて、前職の賃金との差額6カ月分を受け取る。
  • 賃金が離職前より下がった人を対象とし、賃金低下で再就職をためらわないようにする。
  • 月内に召集される通常国会に提出する雇用保険法の改正案に盛り込む。2014年度に始める見通し。

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資格取得に最大180万円厚労省、雇用保険の給付拡充案  (13/11/27 日経)

  • 講座費の4割を補助し、資格を取得した場合はさらに2割上乗せして支給する。(現在は講座費の2割)
  • 支給額の上限を年60万円とし、最大3年間受け取れる。(現在は10万円)
  • 2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する。
  • 経営学修士号(MBA)の取得や会計・知的財産などの大学院授業料も含む方向。

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所得補償、当初半年は育休前の3分の2 厚労省が拡大案 (13/10/29 日経)

  • 現在は原則子どもが1歳になるまで育休前の賃金の5割を補償しているが、育休の当初半年間に限って3分の2に引き上げる。
  • 共働きの夫婦が半年ずつ交代で育休をとれば、最大で計1年間にわたり、夫か妻の育休前賃金の3分の2を受け取り続けることになる。
  • 2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出し、早ければ同年中に新制度を始める。

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雇用保険の基本手当、最低額を8円下げ 8月から (13/07/02 日経)

  • 厚生労働省は雇用保険の基本手当の最低額を8月1日から8円引き下げると発表した。現在の日額1856円から1848円に変更する。
  • 2012年度の平均給与額が11年度に比べ約0.5%下がったため。

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解雇規制緩和見送り 転職へ助成金を拡充 (13/04/24 日経)

政府の産業競争力会議が雇用制度改革の骨格を決めました。6月に策定する成長戦力に盛り込まれます。

  • 離職する労働者の再就職を支援する事業主向けの「労働移動支援助成金」の対象を来年度にも中小企業から大企業に広げる。離職前に職業訓練を実施した企業に上乗せするほか、雇う側の企業内訓練に助成する制度もつくる。
  • 職務や勤務地を絞った限定正社員制度の普及も促す。就業規則や労働契約で定めた職務がリストラなどで廃止されれば雇用契約は終わる。
  • 解雇規制の緩和(会社側が従業員に再就職支援金を支払えば解雇できる「事前型の金銭解決制度」)は参院選をにらんで見送り。
  • 解雇無効の判決が出た場合に、労働者に補償金を支払って雇用契約を終える選択肢をつくる「事後型の金銭解決」は競争力会議などで議論が続いており、成長戦略に盛り込まれる可能性は残る。

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職務限定の正社員導入へ 規制改革会議が雇用重点項目 (13/03/28 日経)

  • 政府の規制改革会議は28日、雇用分野の重点検討項目をまとめた。職務や地域を限定した正社員の雇用ルール整備、非正規労働者を正社員に転換する仕組みづくり、解雇の金銭解決の導入――の3つを正社員改革の柱と位置付ける。
  • デフレ脱却には、賃金抑制と非正規拡大に偏っている日本企業の雇用調整方法の見直しが必要。
  • 限定正社員は配属先の事業所や仕事内容、労働時間の範囲を雇用契約で細かく決める。
  • 限定正社員は社会保険に加入。賃金が安く正社員転換へのハードルが低い。
  • 今後の焦点は、政府内に消極的な意見が多い解雇の金銭解決(解雇補償金制度)。裁判で解雇無効の判決が出た場合に、労働者が職場復帰だけでなく、金銭補償を受けることで退職する選択肢を用意。中小企業は解雇時の負担が大きくなるとみて反対する可能性が高い。 

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