- 15人にそれぞれ和解金が支払われる。職場に復帰はしない。
- 昨年3月の山口地裁判決は、派遣期間が労働者派遣法の上限3年を超えないよう、一時的に直接雇用していたマツダの「サポート社員制度」を違法と判断。制度を利用した13人を正社員と認め、対象とならなかった2人の請求を退けた。棄却された2人とマツダ側が控訴した。
- マツダは3年を迎える前に派遣社員を「クーリング期間」として3カ月以上、サポート社員に雇用。その後、再び派遣に戻すことを繰り返していた。
- マツダは派遣社員を技能に応じてランク付けし、給与に反映させる制度なども導入。派遣社員の就業条件や賃金を実質的に決めていた。
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- 29日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、厚生労働省や経済・労働界によるとりまとめ作業が決着する見通し。今通常国会に労働者派遣法改正案を提出し、成立を目指す。
- 企業が派遣社員を受け入れる期間の上限を事実上なくし、3年ごとの人の交代で同じ業務をずっと派遣社員に任せられるようにする。
- 派遣元と無期契約を結んだ派遣社員は期限なく働けるようにする。
- 「専門26業務」の業務区分けをやめる。
- 3年ごとの切り替え時に正社員の職をおびやかさないかなどを労使でチェックする仕組みを取り入れる。
- 派遣元に労働者の教育訓練を義務付けたほか、3年の期間が終わった労働者に対し、(1)派遣先企業に直接雇用を申し入れる(2)新たな派遣先を提供する(3)最終的な受け皿として自社で無期雇用する――措置を強く求める。
- 現在届け出制と許可制の2種類がある事業者について、基準が厳しい許可制に15年春から一本化する。許可基準は2000万円の純資産の保有など。
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- 特に企業内で正社員から派遣労働者への切り替えが進まないように一定の歯止めをかける方法を巡る労使の隔たりが埋まっていない。
- 派遣先企業の労働組合が派遣受け入れの継続をチェックする機能をどこまで強めるか。
- 労働側は労組の発言権の強化や手続きの透明性を求めているが、使用者側は原案(労組に意見を聞くことを求めているものの、反対意見があっても最終的には企業側が判断できる)にとどめるべきだとの考え。
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- 政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)は労働者派遣制度で、派遣会社がマージンを開示する義務をなくすよう厚生労働省に提案する。
- 提言では、廃止を求める理由を(1)日本の他の産業で同様の指標を公開している例はない(2)マージンには社会保険料や教育研修費も含まれるため、比率の高さが派遣労働者の低待遇を示すとは言えない――としている。
- 原則禁止となっている日雇い派遣(契約期間30日以内)の解禁も要請。
- グループ内の派遣会社から系列企業への派遣を8割以下に抑える規制の抜本的な見直しを要請
- 一度職を離れた直接雇用者を1年以内に派遣社員として受け入れることを禁止する規定も例外を作って部分的に認めるべきだとの見解を示す。
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- 厚生労働省が5日発表した1万2000人の派遣労働者を対象とした調査によると、「正社員として働きたい」とする人と「派遣労働者として働きたい」と答える人がそれぞれ4割強を占めた。
- 雇用の安定を望む声が根強い半面、柔軟な働き方を望む人も多い実態が浮き彫りになっている。
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- 同社が母体となり設立した一般社団法人グリーンカンパニー(同)が水戸市内に植物工場を新設し、シイタケ栽培を通した職業訓練を提供。
- 精神障害者を中心に受け入れ、水やりや収穫、選別、梱包といった作業に従事してもらう。
- 訓練を通してコミュニケーション能力やマナーなどを学んでもらう。履歴書の書き方や面接、ビジネスマナーなどの研修も用意して支援する。2年以内の就労を目指す。
- 障害者雇用促進法法改正で2018年度から精神障害者の雇用も義務付けられる。こうした動きもにらみ、支援に力を入れる。
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- 現在は通訳やアナウンサーなど「専門26業務」は派遣期間に上限がない。それ以外は最長3年と上限が決まっている。
- 厚労省の研究会案では業務ごとに設けている3年の期間上限を廃止。期間の上限は働く個人ごとに設け、人が交代すれば、長期的に同じ業務に派遣労働者が就けるようにする。
- 企業は働く人を交代させればその業務をずっと派遣に任せることができ、労働者も一定期間同じ職場で働ける。
- 派遣先の正社員の職域を侵さないという従来の原則が揺らぐ可能性があり、正社員の労働組合は反発しそうだ。
- 「専門26業務」については業務による線引きを廃止し、代わりに派遣元企業が常時雇用している労働者には期間の制限をなくす案も検討する。
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- 厚生労働省は16日、2010年度に派遣労働者として働いた人が前年度比11.6%減の延べ約267万人となり、2年連続で減少したと発表した。
- 景気低迷を背景に雇い止めが続き、05年度以来5年ぶりに300万人の大台を割り込んだ。
- 仕事がある時だけ派遣会社と契約を結ぶ「登録型」は15.1%減の延べ約175万人。仕事がない時でも派遣会社の社員として契約している「常用型」は4.1%減の延べ約92万人だった。
- 世界金融危機後の景気低迷を受けて派遣を雇い止めしたり、直接雇用に切り替えたりする動きが広がっている。
- 国会で継続審議中の労働者派遣法改正案が成立すれば、通訳や秘書など専門26業種を除いた登録型と製造業への派遣は原則禁止される。こうした規制強化の動きも企業が派遣を減らす背景にあるとみられる。
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- 派遣大手のスタッフサービス・ホールディングスでは、一時急減した新規求人数が震災前の水準に戻った。被災地に建設する仮設住宅向けの注文が入り始めたメーカー企業が工場従業員を集めている。損保の電話応対人員などを含め、震災に対応した需要が求人数を押し上げている。
- パソナやリクルートスタッフィング(東京・中央)など事務系が主力の派遣大手も、9割程度の社員が職場復帰したもようだ。ここに、損保などからの新たな需要が加わっている。
- 東北の拠点で手掛けていた事務作業を他地域に移す例もある。東北を地盤とするある派遣会社では「半数が就業できない状態」という。
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- ある派遣会社では現在も約15%の派遣労働者が就業できない状態だ。休業手当分の代金の支払いに応じてくれた派遣先は6~7割。残りの派遣先とは交渉中だが、通信・電機大手を含む約1割の派遣先に「支払いを拒否されている」。
- 派遣会社の場合、特定の拠点が被災し就業できなくなった時に他拠点への派遣を検討しなければならない。
- 休業手当を支払うかは派遣労働者の個別の事情によっても異なるが、大手派遣会社の多くは自宅待機中の派遣労働者に生活支援金や見舞金の名目で休業手当相当の額を払っている。短期間なら有給休暇としているようだ。
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