労働基準法

残業代不払い、1553社 労基署指導、08年度196億円 (09/10/23 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091023AT1G2201S22102009.html

  • 2008年度に労働基準監督署の是正指導を受け、100万円以上の不払い残業代を支払った企業は1553社だった。支払った残業代は196億円。
  • 過去最高の前年度より約1割(175社)減。支払った残業代は196億円で、76億円減。
  • 集計を始めた03年度以来、初めて減少した。
  • 厚生労働省は「不況で残業が減った影響があるのではないか」とみている。

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すかいらーく「名ばかり管理職」是正、3300人に残業代支給 (09/08/07 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20090807AT1D0609I06082009.html

  • 店長など約3300人を管理職から外し、残業代の支給を始めた
  • すかいらーく(グループ会社除く)の社員に占める管理職の割合は73%から6%に下がる。
  • 08年9月以降の残業代を遡って支払う(総額15億円)。
  • 店舗作業の効率化と必要人員の削減によりにより、残業代を払っても人件費の増加は月1000万円程度に抑えられる。

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塾校長の残業代認める 横浜地裁、運営側に支払い命令 (09/07/24 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090724AT1G2302Z23072009.html

  • 横浜市や川崎市で学習塾「学樹舎」を運営する学樹社(横浜市)に対し、横浜地裁は計約1千万円の支払いを命じた。
  • 同社は、各校舎の校長を管理職として扱い、時間外手当てを支払っていなかったもの。
  • 裁判長は、同社が正社員48人中、38人を管理職として扱っていたことについて「いずれも管理監督者とする主張は採用できず、労基法に違反することは明らか。」と述べた。

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[当直は時間外労働」──奈良地裁が産科医の訴え認める、賃金支払い命令(09/04/23)

http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/news006197.html

  • 奈良地裁は、産科医の当直を時間外労働と認め、計約1500万円の支払いを奈良県に命じた。
  • 医師の当直が労働時間に当たるかが争われた訴訟は初めて。
  • 「産科医は待機時間も労働から離れていたとは言えず、当直開始から終了まで病院の指揮下にあった」と指摘。
  • 産科医は、病院での宿直時は睡眠時間を十分取ることは難しく、当直中はポケベルを携帯し、呼び出しに速やかに応じることを義務付けられていた
  • 休日も自宅で呼び出しに備える「宅直勤務」について、判決は「医師が自主的に設けたもので病院の指示ではない」として労働時間と認めなかった

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日立、「無給の休日」導入 毎月平日の1日、労組に提案 (3/4 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20090304AT1D030BV03032009.html

  • 4月から毎月平日のうち1日を無給の休日にすることを労組に提案した。2010年3月までを予定。
  • 休業日ではなく、休日を増やすのは珍しい。
  • 休業だと賃金の6割以上を支払わなくてはならないが、休日にすれば、無給にできる。
  • 事務部門を含む事業所単位で社員が一斉に休む。
  • 月額賃金は3-5%削減。人件費は百億円弱削減見込み。

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内定取り消し企業、2年連続で名前公表へ 厚労省 (1/8 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S0701L%2007012009&g=E3&d=20090107

  • 厚労省は、労働政策審議会に内定を取り消した企業の公表基準を示し、労政審も了承。
  • 次の条件のうち一つにでも該当すると、企業名が公表される。
  • 2年以上連続して内定を取り消した。
  • 1年で10人以上の内定を取り消し、他の就職先を確保しなかった。
  • (内定を取り消したのに)事業活動の縮小が伴わなかった。
  • 対象者に取り消し理由を十分に説明しなかった。
  • 取消しをした学生に対し就職先の確保などの支援をしなかった。

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JFE子会社に7900万円賠償命令 男性社員の過労自殺 (12/9 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081209AT1G0802T08122008.html

JFEスチールから子会社のJFEシステムズに出向していた社員が自殺した件で、東京地裁は子会社の安全配慮義務違反を認めました。

  • 東京地裁は、男性社員の自殺は過重労働によるうつ病が原因として、JFEシステムズに7900万円の支払を命じた。
  • 「自殺した男性社員は06年6月から8月の間、毎月100時間を超える残業をし、さらに開発を担当したシステムの不具合で精神的負担を抱えていた。」
  • 「子会社は長時間労働を是正し、心理的負担を軽減させる対応を見せず、安全配慮義務に違反。」
  • 出向元のJFEスチールについては、「直接監督する立場になかったと」として賠償責任を認めず。

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内定取り消し53人に100万円 日本綜合地所 (12/9 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081209AT1G0802708122008.html

  • マンション分譲大手の日本綜合地所は09年4月の採用内定者で内定が取り消された53人に100万円支払うことを決定。
  • マンション市況低迷で業績が急速に悪化したことによる。
  • 電話で内定取り消しを通告後、役員が対象者の自宅を訪問し、謝罪と経緯を説明。

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裁判員制度、特別休暇導入は経団連会員企業の6割(9/17 日経)

日経新聞夕刊の記事です。

  • 経団連が7ー8月に調査したところによると、回答した会員企業93社のうち従業員が裁判員に選ばれた場合に特別休暇を与える制度を導入済みなのは、59社(63%)。残りの37%の企業も検討中。
  • 特別休暇が有給なのは、80社(86%)、無給は2社(2%)、未定が11社(12%)
      
     

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「名ばかり管理職」排除 店長らの基準、厚労省が通達(9/9、9/10 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT3S0900B%2009092008&g=E3&d=20080909

  • 厚労省は、労動基準法に基づく管理監督者の明確な判断基準を都道府県労働局長宛に通達した。
  • 多店舗展開する小売業や飲食業などが対象。
  • 管理監督者であることを否定する重要な要素として、1.アルバイト、パートなどの採用に責任がない。2.部下の人事考課が職務内容に含まれていない3.遅刻、早退で減給といった不利益な取り扱いをされる、4.時給換算でアルバイトなどの賃金に満たない場合等を挙げている
  • 基準が整理され対応しやすくなる、という声が多い一方、残業代の支払いで人件費が増える企業も出てきそう。

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有給の裁判員休暇、労働協約締結は6% 連合まとめ (8/19 日経)

http://woman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=20080819ax010n1

  • 裁判員候補者や裁判員となった社員に対して、有給の裁判員休暇を与える旨の労働協約を締結している連合の741組合で、連合傘下の単位組合1万2千社の6%にとどまる。
  • 労基法では、公務のために必要な時間を請求した場合、企業は拒めないとの規定はあるが、企業側が有給にする義務はない。
  • 裁判員の日当は1日1万円とされている。1日当たりの賃金がこれより高い人が無給で裁判員になると、収入減になる。 

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厚労省、「下請けたたき」の賃金不払いを通報 公取委などに(7/21 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080721AT3S1901K20072008.html

  • 労働基準監督署が賃金不払いや最低賃金法違反で企業を調査し、その原因が発注元企業にある場合は、直接の指揮監督機関である公取委や経産省に情報を提供。
  • 情報提供を受けた機関は詳しく調査し、必要に応じて発注元の企業に勧告などを出す。

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JTB子会社に是正勧告・中央労基署(7/3 日経)

日経朝刊の記事です。事業場外みなし労働時間が適用されている会社に対して、残業代等の支払いを労基署が勧告しました。事業場外のみなし労働時間制は、外回りの営業等使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が難しいときに適用できます。実際の労働時間が短くても長くても、所定労働時間あるいは通常必要とされる時間働いたものとします。

  • JTBサポートインターナショナルの元添乗員の女性が賃金未払いを中央労基署に申告。
  • 労基署は、同社は女性の始業終業時刻を把握し仕事の具体的な指示もしていたため、みなし労働時間の適用は認められない、と判断。

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日本マクドナルド、新報酬制度導入を凍結 残業代は支払い(6/24 日経)

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008062305491b1

  • 8月から導入予定だった新報酬制度の実施を凍結
  • 労組側は名ばかりの残業代では労働環境の改善にならないと反発。
  • 経営側は一部制度を手直しした上で二、三年後の実施を目指す。

マクドナルドは職務給を減らしてその分を残業代にまわそうとしていましたが、当面職務給は残したまま残業代のみ増えるということになりそうです。経営側の説明では、店長の今年4月の残業時間は月18時間とのことですが、ちょっと少なすぎるような気がします。

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与党、残業代基準下げへ調整(6/18 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080618AT3S1702I17062008.html

去年、一定時間以上の残業代の割増率を上げる労働基準法改正案が紙面を賑わしましたが、結局国会での成立には至らず、継続審議となりました。次の8月下旬頃に召集される臨時国会に向けて、与党は法案の修正に着手しました。

  • 現在の法案は月80時間超の残業を超えた場合に、残業代の割増率を50%に引き上げる。(現在の労基法の割増率は25%)。
  • 今回与党は、「月80時間超」の基準時間を引き下げる方向。
  • 公明党は「月60時間超」を基準時間とするよう主張。

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店長に残業代、九九プラスも支払い(6/4 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080604AT1D0306D03062008.html

  • SHOP99を展開する九九プラスは今年10月をメドに店長約450人に残業代を支払う。
  • 従来支払っていた役職手当を減額して残業代を支給。
  • 店長が管理職という社内位置づけは変えない。過去の残業代は支払わない。 

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トヨタ、QC活動の残業代全額支払いへ(5/22 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080522AT1D2200D22052008.html

  • QC活動の残業代を月間2時間と定めた上限を撤廃し、6月から全額を支払う
  • 会社側はQCの位置づけを明確に業務と認める。 
  • QC活動をする場合は、上司に事前に申請。

昨年末に名古屋地裁で「QCサークル活動等は事業活動に直接役立つ性質のもので、使用者の支配下における業務」と判断され、過労死した従業員の労災が認められました。この判決を受けた措置でしょう。

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すかいらーく、店長独立でFC展開(5/22 日経)

http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hotnews.aspx?site=MARKET&genre=c1&id=AS1C2100A%2021052008

  • 人材不足と店長処遇(名ばかり管理職)という大きな課題に対応。
  • 社員への「のれんわけ」という形でのFC展開は珍しい。
  • 40歳以上で店長経験が10年以上の社員を対象にFC経営の希望者を募る。
  • 社員は退職して自費で店舗運営法人を設立。売り上げに対して一定のローヤリティをすかいらーくに支払う。

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日本マクドナルド、店長に残業代支払い・8月から(5/21 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080520AT2F2001Z20052008.html

  • 企業イメージの悪化を避ける。
  • 直営店長2000人弱と店舗管理責任者数百人が対象。
  • 社内の位置づけは「管理職」のままで権限も変わらないが、法律上は管理監督者ではなくなる。
  • 残業代の原資は職務給。従来の職務給から残業代相当部分を分ける。報酬総額は変わらない。
  • 1月の東京地裁判決に対する控訴は取り下げない。

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時間外労働の割増賃金、07年度は都内のスーパー4割不払い(5/13 日経)

日経朝刊からです。東京労働局が、36社の大手・中堅スーパーを調査した結果です。深夜営業の広がり、競争の激化が背景と分析しています。

  • 時間外労働に対する割増賃金の不払い 38.9%
  • 労組と決めた時間外労働・休日労働の限度を超えた労働時間 36.1%
  • 深夜労働の割増率が法定未満 13.9%

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トヨタ系など販社の8割、「みなし労働制」廃止へ(4/5 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080405AT1D0404904042008.html

長時間労働是正に向け、トヨタ、日産自動車系列の販社が労務制度の見直しを始めました。 

  • 自動車総連に加盟する586労組のうち3月末までに307組合が経営側と廃止で合意。今後計476組合が順次移行する見込み(全体の81%)
  • これまでは、1日9時間前後をみなし労働時間とし、それ以上働いても残業代を支払わないのが一般的だったが、廃止後は実際に働いた時間に応じて残業代を支払う。
  • 各社は人件費の上昇を抑えるため、営業時間の短縮、勤務時間の変更、さらに、車両の整備や車検の請負など業務の多角化を進める等の対策をとっている。

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マクドナルド「残業代未払い」、元店長3人が提訴へ(3/1 日経)

http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hotnews.aspx?site=MARKET&genre=c1&id=AS1D2908Q%2029022008

  • 元店長の3名が一人当たり350万円の支払いを求める。
  • ピーク時には月間174時間の未払い残業を強いられた。
  • 別の元店長数人も追加提訴を検討中。

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和食レストランのカルラ、店長に残業代支払いへ(2/22 日経)

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008022108910b1

  • カルラは東日本で和食レストランまるまつを運営
  • 来年3月をメドに店長に残業代を支払う
  • 店長の職務内容を洗い直して管理職から外し、手当なども変更する
  • 管理業務(店舗従業員の勤務シフト等)は会社が行う
  • 全社員の1割強に当たる約140人の店長に一般社員と同様に残業代を支給する代わりに、店長手当を大幅に減らす。手取り額はこれまでとほぼ同額に。

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セブンイレブン、店長に残業代・マクドナルド判決受け(2/8 日経)

http://woman.nikkei.co.jp/news/article.aspx?id=20080208ax021n1

  • 約5千人の社員のうち直営店に勤務する店長約500人が対象となる。
  • 店長手当ては大幅に減額
  • セブンイレブンでは入社2年目前後の若手社員が約1年間直営店の店長を経験する特殊な制度をとっている
  • 残業時間を42時間に抑えれば、残業代を払っても会社の人件費負担はこれまでと同程度

他の企業からも参考にされそうな事例です。

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男女賃金格差は違法、兼松に7250万円賠償命令・東京高裁判決(2/1 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080131AT1G3106031012008.html

「コース別人事制度」に関する判決です。1985年の男女雇用機会均等法施行により昇進・教育等で男女を同等に扱わなくてはならなくなりましたが、それまでの男女別賃金を維持したい企業が「コース別人事制度」を導入したケースが多いようです。この場合、男性を中心とする職と女性を中心とする職を設け、職務の違いを理由に昇進、賃金などに差をつけます。
    
今回の判決の概要は、

  • 事務職の女性社員でも、専門知識や語学力によって重要な仕事をしている女性社員は、同等の職務を行っている男性社員と同じ賃金であるべき
  • 兼松の賃金格差は、性に違いに基づくもの

今回の判決は実際の職務内容から判断して、性に基づく賃金格差を認めたことが大きいと思います。
兼松では、事務職の女性社員が定年まで勤めても、一般職の男性社員の27歳の賃金に達しなかったそうです。転職が珍しくないご時勢で、こういうことをしていては、優秀な人材はどんどん去って行きます。

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マック店長の管理職扱いは違法、残業代など支払い命令(1/28 読売)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm?from=main1 
 
肩書きではなく、実質的に管理監督者かどうかということが争点になります。今回の判決では管理監督者かどうか判断する基準として

  • 経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限
  • 賃金などで一般労働者より優遇されている者

が挙げられました。マックの店長は、メニューを開発したり値段を設定する権限がない、労働時間の自由裁量がない、賃金も十分に高くない、という理由で管理監督者とは認められませんでした。

先日もコナカが、元店長の方に2年分の残業代600万円を支払うことで合意しましたね。会社側は従業員から訴えられる前に、賃金体系を見直す等、手を打つ必要があります。

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コナカ、元店長に600万円支払いで合意・未払い残業代問題(1/23 日経)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080123AT1G2203722012008.html
                                                                
紳士服販売のコナカ(横浜市)の元店長の男性が2年分の未払い残業代約690万円の支払いを求めて横浜地裁に労働審判を申し立て、同社が解決金600万円を支払う協定を男性側と結んでいたことが22日、分かった。 

  • 元店長には管理職としての実態がないにもかかわらず、コナカは「管理監督者」として残業代を支払っていなかった。
  • コナカは横浜西労働基準監督署の是正指導を受け、昨年10月、300―400人の店長全員を管理職から外したが、過去の残業代の支払いには応じていなかった。

労基法41条により管理監督者等については、労働時間・休憩・休日の原則が適用されません。管理監督者というのは、肩書きではなく実態で判断されます。基準は、

  • 経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか
  • 出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか
  • 職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か
  • 賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か

  等です。

ちなみに、「2年分の未払い残業代」とありますが、これは賃金請求権の時効が2年なのでそれ以前の残業代は請求できないからでしょう。

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