企業年金

確定拠出年金の掛け金、増額しやすく 社員に裁量 (14/08/05 日経)

  • 月5.1万円を上限とする掛け金のうち、従業員が最大5割までしか拠出できないルールを変える。例えば現行ルールの場合、企業負担分が2万円だと従業員分も最大2万円で、5.1万円の上限に満たない1.1万円分の使い残しが発生する。こうした場合に従業員が3.1万円まで自由に拠出額を増やせるようにする。
  • 掛け金の上限引き上げも検討する。確定拠出年金の掛け金の上限は今年10月から月5.5万円に上がることが決まっているが、さらに引き上げる方向で議論する。
  • 加入から受け取れるまでの期間を短くする(現在は加入後10年必要)
  • 確定給付と確定拠出を組み合わせ、運用リスクを企業と従業員が分担する新しい企業年金制度も検討する。
  • 2015年の通常国会に関連法の提出を目指す。

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厚年基金、9割廃止へ 財政難に対応、改正法成立 (13/06/19 日経)

  • 厚年基金の新設を認めず、既存の基金は解散か他の企業年金への移行が求められる。
  • 代行割れ基金は来年4月から5年以内に解散しなければならない。母体企業は解散した時点で、年金債務を期中に特別損失として計上しなければならない。
  • それ以外の基金も基準を下回れば厚生労働相が解散命令を出せる。
  • 厚年基金のほぼ9割が廃止となる見通し
  • 与野党の修正協議で民主党が求めた「10年以内に、存続基金は解散するか他の企業
    年金に移行するよう検討する」との付則も加えた。

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代行部分に損失抱える厚年基金、5年で解散 厚労省が改革法案、存続に厳しい条件

  • 国から預かる資産(代行部分)に損失を抱える基金は5年で解散させる。5年後に残った基金には厳しい存続基準を設け、解散か他の企業年金への移行を促す。
  • 4月上旬にも法案を国会に提出する。成立すれば、施行は来年4月になる見通しだ
  • 代行割れ基金が解散する場合、代行割れ部分は母体企業が穴埋めしなければならない。厚労省の試算では代行割れ基金の加入者1人あたり平均の負担額は44万円だ。
  • 厚年基金が解散した場合、代行割れ基金の例だと、厚労省に申請した時点で年金をもらっている受給者への企業独自の上乗せ支給を止める。代行割れでない通常の基金の解散だと、解散が認可された時点で上乗せ支給が止まる。
  • 勤め先の企業の厚年基金が解散した場合、個人型の確定拠出年金に加入する選択肢は残る。

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厚年基金制度の廃止へ意見案 厚労省専門委 (13/01/30 日経)

  • 基金が国から預かる資産で損失が膨らむリスクがあることから厚年基金制度の廃止を求める。
  • 自民党の一部や関係団体は健全な基金の存続を求めており、「一定の基準を満たした基金は残しても良いとの意見もある」と配慮する。
  • 基金の解散を促すための特例制度として、国への返還額を減額する案は「認められないとする意見が多かった」と総括する。

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厚労省、厚年基金廃止を検討 AIJ問題受け議論 OB年金減額緩和も  (12/09/28 日経)

  • 10月以降に開く社会保障審議会の部会で具体的な議論を始め、年内にも制度改革案をまとめたうえで、来年の通常国会に厚生年金保険法の改正案を提出する見通し
  • 積み立て不足の基金の解散後に加入企業が連鎖倒産しないよう、解散時に加入企業が連帯で返済債務を強制的に負わなければならない制度も撤廃する。
  • 10月からの議論では、6月の厚労省の有識者会議では両論併記となった元会社員(OB)の年金減額の基準を緩和するかどうかも議論する。

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厚年基金の記録ミス、過払い分の返還求める (11/10/04 日経)

・厚生労働省は厚生年金基金の加入記録と国が管理する年金記録が一致していない問題について、年金を払い過ぎた状態にある人には返還を求める方針を固めた。

・年金の支給額の増減につながるミスが16万件程度あるとみられることがわかった。このうち、1.2万件は過払い状態、5万件で支払い漏れが起きている可能性がある。

・過払いとなっている原因は本来は厚年基金が払うべき厚生年金の「代行部分」 を国も支払っている二重払いが起きていたことによる。

・過払い分は時効の規定にそって、過去5年分以内の返還を求める。過払い額の平均は年1万6千円程度とみられる。支給漏れの人には年金を追加で支払う。

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確定給付年金、加入者が10年で35%減 「確定拠出」は増加続く (11/07/13 日経)

  • 今年3月末の確定給付年金の加入者数は1305万人で10年間で35%減った。
  • 中小企業が主に加入する税制適格退職年金が来年3月で廃止になることが影響している。
  • 一方、運用実績によって受取額が変わる確定拠出年金の加入者は増加が続いている。
  • 3月末の確定拠出企業年金の加入者は371万人。制度導入初年度の2002年3月末から右肩上がりで加入者が増えている。

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年金減額 早大の勝訴確定 最高裁、元職員らの上告退ける (11/03/07 日経)

  • 最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は7日までに、請求を退けた二審判決を支持し、元教職員側の上告を退ける決定をした。
  • 09年の二審・東京高裁判決は、大企業の退職金を上回る一時金に上乗せして年金が支払われるなど福利厚生の性格が強く、賃金の後払いの要素は大きくないと判断。バブル崩壊などで年金基金の運営が不安定になっており、従来の給付水準を維持したままでは制度自体の破綻も予想される減額は適法と判断していた。
  • 2007年の一審・東京地裁判決は「大学の財政状況は悪くない」などとして、元教職員側の請求を全面的に認めた。
  • 年金減額の訴訟については最高裁は支給側の財政状況を考慮した上でケースごとに異なる判断を示している。

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パイオニア、年金制度を改定 積み立て不足圧縮 (11/03/08 日経)

  • 2012年3月期に国内従業員を対象とした年金制度を改定する方針。
  • 現在の適格退職年金制度から、確定給付型と確定拠出型(日本版401k)を組み合わせた制度に変更する。
  • 同社の年金の積み立て不足(国内制度)は10年3月期末で310億円で、連結純資産(906億円)に対する比率は34%。

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厚年基金代行返上が増加 (10/04/19 日経)

  • 代行返上の制度ができた02年度は481基金が代行返上を実施したが、その後は減り続け、08年度は5基金にとどまった。
  • 09年度は日清食品など7基金に増加。10年度も大手メーカーなどが代行返上を計画。
  • 12月までに代行返上を実施すれば、国に返還する額は08年度の国の厚生年金の運用実績(マイナス6.8%)を基に返還額が決まる。
  • 来年1月以降に代行返上を実施する場合に適用する09年度の運用実績はプラス7%を超える見通しだ。したがって、10年中に代行返上する基金が増える見込み。

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