成果主義で賃金下落、2審も目減り分支払い命令 (10/10/20 読売)
東京高裁での控訴審判決です。一審では、「制度変更の説明や交渉が十分とはいえず、賃金減額をもたらす賃金制度の変更に合理性を見いだすのは困難」と判決の中で指摘していました。
- 成果主義型の賃金制度導入で大幅に賃金が下がったのは不当として、社会福祉法人「賛育会」(東京都)が経営する豊野病院(長野市豊野)の看護師らが賛育会を相手取り、給与の目減り分など計461万円の損害賠償を求めた。
- 稲田龍樹裁判長は「(賃金制度を定めた)就業規則の変更の効力はなく賃金請求権はある」として、1審・長野地裁判決に引き続き、賛育会側に給料の目減り分の支払いを命じた。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)


最近のコメント